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​在宅医療への取り組み

 

 もより調剤薬局は、超高齢社会にある日本において必要不可欠な「在宅医療」に積極的に関わっています。

 患者さまのご自宅やご入居先の老人ホーム等に薬剤師が訪問し、お薬のセットのお届けと服薬指導や支援、服用状況、残薬や薬剤保管状況、体調変化や副作用の有無の確認などの活動を通じて患者さまの症状やADL、QOLが向上するよう(質の高い在宅療養の)サポートをしています。
訪問させていただいた際の必要な情報は、主治医、看護師、ケアマネージャー、ヘルパー等の方々と共有し、連携を取りながら、在宅医療の一端を担っていきます。

 

※患者様の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報

・ 開局時間外の在宅業務への対応(可)
・ 医療用麻薬取扱い(可)
・ 高度管理医療機器の取扱い(可)
・ 無菌製剤処理の対応(現在新規受付を一時停止しております。対応できる薬局を紹介いたします。)
・ 小児在宅患者(医療的ケア児等)の対応(可)
・ 医療材料・衛生材料の取扱い(可)

​居宅療養管理指導のサービス提供に係る重要事項等

 居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第37号第8条に基づいて、当事業者が説明すべき重要事項は次の通りです。

1)事業者概要 

・事業者名称    株式会社もより

・事業所の所在地  松山市錦町6番地7

・代表者      中森 淳史

・電話番号     089-909-5755

2)事業の目的と運営方針

・事業の目的   

 要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、株式会社もよりの薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
・運営の方針

① 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。

3)提供するサービス

・当事業所がご提供するサービスは以下の通りです。

【居宅療養管理指導等サービス】

​①当事業所の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。

②サービスのご提供に当たっては、懇切丁寧に行い、分かりやすくご説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なく質問・相談してください。

注)居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導におけるサービスの提供及び内容は同じです。

③店舗の閉鎖・薬剤師の人員不足等によるやむを得ない事情により、当サービスを継続して行うために担当店舗を変更する事があります。(この場合、事前に利用者様へ周知する事とします。)

4)店舗情報・営業時間

​・各店舗情報をご確認ください。

 

5)担当薬剤師・責任者

・担当薬剤師  各店舗の担当薬剤師を指定します。

​・責任者    管理薬剤師

①担当薬剤師は、常に身分証を携帯していますので、必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。

②利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業所は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。

③当事業者は、担当薬剤師が退職するなどの正当な理由がある場合に限り、担当薬剤師を変更する

ことがあります。(その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。)

6)緊急時の対応等

・緊急時等の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。

7)利用料

●介護保険制度の規定により、以下の通り定められています。

①居宅療養管理指導サービス提供料として(1割負担の方の場合)

  居宅療養管理指導費

・同一建物居住者(1人)の方への訪問の場合518円/回

・同一建物居住者(2~9人)の方への訪問の場合379円/回

・同一建物居住者(10人以上)の方への訪問の場合342円/回

・算定する日の間隔は6日以上、かつ、月4回を限度。ただし、ガン末期の患者、

中心静脈栄養を受けている方への訪問は、1週に2回、かつ、月に8回を限度。

②麻薬等の特別な薬剤が使用されている場合(1割負担の方の場合)

1回につき100円が①に加えられます。

注1)上記の他、健康保険法等に基づき、薬代や薬剤の調製に係わる費用の一部をご負担いただきます。

注2)上記の利用料等は厚生労働省告示に基づき算定しています。算定基準が改定された場合、改定後の最新の利用料を適用日より算定します。

注3)居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費に係るサービス利用料は同じです。

注4)介護保険制度が変更になった場合は上記の規定が変わることがあります。

​8)苦情申立窓口

当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。

連絡先   089-909-5755

担当者名  中森 淳史

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